機能性表示食品の薬事法における見解とは

ドラッグストアなどで機能性表示食品を見かけたことがある人は多いでしょう。主にサプリメントコーナーで、健康維持に役立つ食品として販売されています。

ここでは、薬事法における機能性表示食品の位置づけ、特定保健用食品や医薬品との違い、摂取により期待できるメリットなどについて解説していきます。健康を維持するためのアイテムとして、日々の食生活に取り入れてください。

機能性表示食品の機能性関与成分にはビタミンが含まれていない?!その理由とは

機能性表示食品の定義とは

機能性表示食品は、企業側が科学的根拠をもとに一定の機能性を表示できる食品です。おなかの調子を整える、脂肪の吸収を緩やかにするなどの表示ができるため、消費者は商品選びをする上での指標にできます。かつては機能性を表示できるのは、特定保健用食品と栄養機能食品の2つに限定されていました。

機能性表示食品が誕生したのは平成27年4月のことで、機能性を表示できる食品の中では後発になります。機能性が明記されていれば、消費者は目的に合わせた商品選びをしやすくなるでしょう。機能性表示食品は医薬部外品と混同されがちですが、薬事法の観点からはまったくの別物となります。

医薬部外品は健康食品と医薬品の中間的な位置づけであるのに対して、機能性表示食品は食品に分類されます。特定の症状に効果があると明記はできませんので、この点は注意が必要です。機能性表示食品は疾病の治癒ではなく、健康の維持を目的に利用するべきものです。

そのため、摂取することに加えて、生活改善をしないと意味がありません。まずは不健康の原因を見つけて、それらを改善していく必要があります。

機能性表示食品を見極める方法は

機能性表示食品は、商品のパッケージを見れば判断できます。商品名の近くに届出番号が記載されているのが特徴です。特定保健用食品と異なるのは、国の審査が不要なことです。また、消費者庁許可のマークの表示もないため、届出番号で見分けることになります。

機能性の表示は事業者の責任において行われており、国の承認を受ける必要はありません。安全性と機能性の根拠を消費者庁に届出すれば手続きは完了します。機能性表示食品は特定保健用食品よりも後発ですが、それを上回る数の商品が販売されています。

購入者側からすれば商品の定義を見極める上で役立ちますし、事業者側からは商品のメリットを消費者に明確に伝えられるメリットがあります。人が口に入れられるものは、原則として食品と薬だけになります。医薬部外品に関しては中間的な役割を持ちますが、機能性表示食品は完全に食品に分類されますので、過度の期待はせずに摂取しましょう。

まずは可能なかぎり食生活を改善し、食事だけで十分な栄養を摂取して栄養バランスを整える工夫をします。それでも欠乏する栄養素に関して、機能性表示食品で補うのは問題ありません。また、栄養バランスを整えた上で、健康管理や増進の目的で利用するのも良いでしょう。

くれぐれも機能性表示食品を摂取するのが先で、食生活が二の次になる状況は避けましょう。

風邪の予防という表記は認められるのか

機能性表示食品は食品のため、高血圧を治せるといった表示をすると薬事法違反になります。風邪の予防という表記に関しても、食品の場合は認められません。

食品ゆえに医薬品や医薬部外品よりも機能性では劣りますが、一方で食品なので安心して長期連用できる魅力があります。特に医薬品に関しては病気の治療や予防に特化しており、目的を果たしたら服用はやめるのが基本です。

これに対して、機能性表示食品は長期連用をして体調を維持するために活用できます。また、機能性表示食品は風邪に対して直接アプローチはできませんが、風邪をひきにくい身体に整えるという意味では役立ちます。風邪をひきやすい人は、栄養バランスが崩れている、身体の抵抗力が落ちているなどの傾向があります。

機能性表示食品には、抗酸化力のある成分が含まれたものが少なくありません。例えば、抗酸化成分のルテインを含有するものは視覚機能を守るために役立ちます。機能性表示食品といえば、粒やカプセル状のサプリメントを連想する人が多いですが、液体タイプの食品も含まれます。

機能性表示食品の野菜ジュースも販売されており、野菜や食物繊維不足が気になる人におすすめです。

上手に機能性表示食品を活用するために

パッケージに正しい使用方法が記載されていますので、それを守りながら活用しましょう。機能性表示食品は食品ではありますが、一般食品よりも機能性が高いため、特に摂り過ぎには注意する必要があります。どんなに身体に良い栄養素であっても、過剰に摂取すると逆効果になりかねません。

例えば、カルシウムとマグネシウムは2対1の割合で摂取するのが好ましいとされ、このバランスが大きく崩れると過剰症を招いてしまう可能性があります。一日あたりの目安量に関しては守るのが基本ですが、もともと健康体の人であれば少し量を減らすなど調整しても問題ないでしょう。

機能性表示食品は継続的に摂取することに意味がありますので、一度に大量に摂取するのではなく、毎日忘れずに飲むことが大切です。副作用が発現するリスクは極めて低いですが、もし機能性表示食品が原因と思われる体調不良が発生した場合は速やかに医師に相談しましょう。

一般食品同士でも食べ合わせの問題があるように、機能性表示食品に対して何らかの成分が反発する可能性はあります。

飲む時間帯はいつがよいのか

機能性表示食品は医薬品ではありませんので、いつ摂取しても問題ありません。粒やカプセルタイプですと水やぬるま湯で飲むのが基本ですから、食後のタイミングで摂取すると良いでしょう。野菜ジュースなどの液体タイプですと喉が渇いたときの水分補給、野菜不足解消のために食事を摂りながら飲む、おやつを食べながら飲むなどの方法が一般的です。

大切なのは飲み忘れが習慣化しないようにすることですから、摂取する時間帯を自分のな中で決めておくのがいいでしょう。昼食後に摂取するのであれば、弁当箱の上に乗せておくなど工夫しましょう。

機能性がある食品という位置づけ

機能性表示食品は食品の一種であり、医薬品には該当しません。そのため、効果があると記載すると薬事法違反となります。ただし、一定の機能性の表示は認められており、脂肪の吸収を抑えるなどの表記はできます。機能性表示食品を健康維持や増進を目的に、上手に食生活に取り込みましょう。

医薬品ではないので副作用の心配はなく、摂取する時間帯などは定められていません。