機能性表示食品の機能性関与成分にはビタミンが含まれていない?!その理由とは

機能性表示食品のパッケージに表示されている内容を見ていくと、ビタミンがないことに気が付く人もいるのではないでしょうか。「ビタミンも健康を維持するのに大切な成分なのに、なぜ?」と感じますよね。ここでは、機能性表示食品の概要やビタミンが含まれていない理由などについて解説していきます。

「モヤモヤしていた」という人は、これを読んで解消してみてください。

機能性表示食品に義務付けされていることとは

機能性表示食品とは

機能性表示食品は、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品が含まれる保健機能食品の中に平成27年4月に新たに加わったものです。

保健機能食品では一般食品とは異なり、機能性の表示ができます。健康意識や美容意識の高まりもあり、消費者が正しい情報を得て選択できるよう機能性表示食品の制度が作られました。特定保健用食品の場合は、個別に消費者庁から許可を受けなければなりません。

栄養機能食品は届出をする必要はありませんが、表示に使う表現方法、国によって定めれているものだけに限られています。機能性表示食品は、事業者の責任においてその機能性を表示するため、消費者庁からの許可は不要です。

しかしながら、事前に届出を行い、届出番号を受領しておく必要があります。また、届出を行う際には、安全性や機能性に関する根拠や生産・製造および品質の管理体制を明確にしておくことなどが求められています。

機能性表示食品にはどのような表示がされているのか

機能性表示食品のパッケージには、その食品の機能性が謳われています。ここには、消費者庁に届け出された内容が表示されています。特定の保健の目的が期待できる、つまり健康の維持や増進を狙うために役立つ情報が掲載されているのです。

例えば、「本品には〇〇が含まれます。○○には、△△を緩和する機能があることが報告されています。」「本品には〇〇が含まれるので、△△の機能があります。」といった具合に、科学的根拠に基づいて機能性を説明しています。

消費者はその商品にどのような成分が含まれているのか、そして、その成分がどのような効果効能を持っているのかをスムーズに把握できるでしょう。「なんとなく健康に良さそうだから」といった理由ではなく、しっかりした根拠に基づいて、商品を選択できるようになるのです。

一方で、消費者側が自分の体の状態を見つめ直し、「〇〇の成分を含む食品を摂取したい」「△△の機能を持つ食品を利用しながら、改善していきたい」という場合もあるでしょう。そのような場合は、消費者庁が公開している検索データベースで探すことができます。

データベースでは、商品名や届出番号、届出者など様々な情報を使って検索をすることが可能です。「メチル化カテキン」や「ルテイン」など、特定の機能性関与成分名を入力して探したり、疲労感を軽減など、求める機能性を入力して探せるようになっています。

このデータベースを使えば、消費者はどのような機能性表示食品があるのか、すぐに調べることができるでしょう。

ビタミンの成分について触れられていない

機能性表示食品では、様々な機能性関与成分が取り扱われています。実際に店舗に並んでいる商品を見ていくと、GABAや大豆イソフラボン、イミダゾールジペプチドなど、実に多くの種類があることに気付かされることでしょう。

しかしながら、機能性関与成分としてビタミンを挙げているものはありません。ビタミンは、人間が生きていく上でとても大切な栄養素です。ビタミンの中には、ビタミンAやビタミンCなどいくつかの種類があります。免疫力をアップさせたり、鉄分の吸収を助けたり、それぞれが担う役割は様々で、どれも人間にとって必要なものばかりです。

また、ほとんどのビタミンは、人間の体の中で作り出すことができません。そのため、食べ物を通じて摂取し続けることが必要不可欠になります。

それにも関わらず、機能性表示食品でビタミンに注目しているものはないのです。機能性表示食品制度の施行時には、栄養成分や機能性関与成分が明確でない食品については制度の対象外とされていました。

取り扱い方については、検討項目とされていました。その後、消費者庁で協議が重ねられ、機能性表示食品ではビタミンを取り扱わないことになりました。平成28年12月にまとめられた「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取り扱い等に関する検討会」の報告書によると、「ビタミン、ミネラルの機能性の表示については、過剰摂取の懸念及び健康・栄養政策との整合性の観点、他の制度との関係を踏まえ、現時点において本制度の対象としないことが適当である。

」と結論付けられています。また、ビタミン、ミネラルの機能性の表示に関しては、健康・栄養政策との整合性を図りながら、今後は栄養機能食品制度において検討すべきとの言及もあったようです。

機能性表示食品でビタミンcを上手に摂取しよう

ビタミンを摂取したい場合は他の選択肢も

保健機能食品のひとつ、栄養機能食品はビタミンやミネラル、脂肪酸を対象とした制度です。既に科学的根拠が明確になっている栄養成分を、一定の基準量含んでいる場合にこの制度を利用することができます。ビタミンに関してはナイアシン、ビタミンB1、ビタミンKなど全部で13種類が対象となっています。

パッケージには、栄養成分が明記され、その下には「ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」などの説明書きが記載されています。ビタミンを希望する場合は、この栄養機能食品を選択すれば、効率良く摂取できるようになるでしょう。

正しく利用することが大切

保健機能食品は健康をサポートするために役立つものではありますが、正しく摂取することが大切です。必ずパッケージに記載されている一日当たりの摂取目安量や摂取方法を守るようにしましょう。注意事項が書かれているケースもあるため、表示を隅々まで確認してから利用することが重要です。

特に、栄養機能食品では過剰摂取が懸念される場合の注意点、特定の薬を服用している人や、乳幼児・小児に対しての注意点など、それぞれの栄養成分に応じた注意喚起が表示されています。

保健機能食品のそれぞれの特徴を知ろう

機能性表示食品は、健康を維持するために役立つ制度だと言えます。しかし、全部の栄養成分を対象にしているわけではないため、その他の保健機能食品も上手に取り入れながら利用していくようにしましょう。もちろん、日ごろの食生活を見直したり、適度な運動、規則正しい生活を送ることなども大切です。

バランスの整った生活を心掛けるようにしましょう。